今年初めに7年ぶりくらいに日本に1ヶ月以上帰国しました。娘の日本での小学校通学という一大イベントのためでしたが、1.7カ月くらいの滞在だったので、韓国に再入国した際に、「え?聞いてないよ?」ということがありました。
実は、軽く聞いてはいたけど、詳しくは知らなかったので、実際に体験したことで、次からも気を付けないといけないなと思うものでした。
国民健康保険の資格が喪失
在韓日本人(在留資格:永住、配偶者、ビジネス、留学など)は、基本的に韓国の国民健康保険に加入しています。(加入義務)
ところが、タイトル通りなんですが
保険加入者が30日以上、韓国から出国した状態の場合
「保険の資格が喪失」します。
つまり、加入していないことになります。
注意するのはここからです。
在留資格によって異なる
韓国出国後30日以上すぎてから、再度韓国に入国すると、「保険資格の喪失」を解除しなければなりません。
そうしないと、病院に行っても、「全額自己負担」になってしまいます。
ただ、解除の方法や再加入できないなど、在留資格によって異なります。
私は韓国人の配偶者かつ永住資格(F5)を持っているので、そのお話をします。
(F6の方も同様です)
喪失後の対応は各在留資格によって異なるので、 必ず詳細は国民保健公団に問い合わせてください。(韓国国内:1577-1000)
再入国後、すぐに手続きを!
喪失したら、再入国したときに、なるべく早めに手続きをとることをおススメします。
現在の所、喪失したままで病院にかかると全額自己負担の上に 「遡及」還付ができないようです。
ですので、空港から家路につく間に病院に行くことになった・・などとなると、自己負担になってしまうので、早めに手続きをとりましょう。
※入国時に週末や祝日で公団がお休みの場合のみ遡及できるようです。
在留資格:永住(F5)or結婚移民(F6韓国人の配偶者)の場合
配偶者が職場加入者の場合
配偶者が働いていて、私はその被保険者になっています。
この場合
①韓国出国後30日後に保険資格喪失
(配偶者が国保サイトでアクセスして個人情報を確認すると、外国人の私の名前だけが掲載されていませんでした💦(イコール喪失ということです)。※韓国人の子どもはそのまま維持)
②喪失日から3か月以内に再入国
③再入国後すぐに電話(韓国国内:1577-1000)で
喪失した旨をいい、本人確認や配偶者名などを言って喪失解除後、オペレーターがシステム上で加入申請
→当日再加入完了(念のため加入されているか確認してください)
ポイントは、喪失日から3か月以内に再入国して、電話をすれば、電話一本で再加入が可能です。
喪失日から3か月以上💦
→「국민건강보험공단 서울외국인민원센터」に行って、直接書類などを提出して再加入の手続きを踏まないといけないようです。
※ソウル以外の方は「 건강보험공단 외국인민원센터」で検索すればでてきます。
ソウルの場合
서울외국인민원센터(地下鉄2号線シンドリム駅 テクノマート業務棟3階)
配偶者あるいは本人が地域加入者の場合
上記の場合と手続きなどが異なる可能性があるので、問い合わせてください。
上記以外の在留資格
留学生の場合などは、再加入するのにそこからさらに6か月以上滞在しないといけないということを聞きましたが、韓国出国する前にあらかじめ出国期間の納付分を納付しておけば存続されるという話も聞きました。
詳しくはかならず公団へお問い合わせください!
追記
入国後、ちょうど1週間後に「地域加入のお知らせ」と「保険証」が届きました。
「え?地域加入?職場加入の被保険者の申請したのに?」と思って、また公団に電話したところ
丁寧に確認してくれました。
「出国後喪失していましたが、入国後に職場加入の被保険者として手続きが行われていて「入国日」から効力が発生していますよ」ということでした😊
だから、もし「案内書や地域加入の保険証がきてもそれは無視しても大丈夫」です。
まとめ
2015年に2か月ほど韓国を出国していた時は特にこの手の問題がなかったと思うのですが、今は「韓国を出国したらデータが保険公団に送られる」のでデータ上でかなり管理されています。
あまり周知されていないようで、再入国後、病院に行ってから知る・・という外国人も多いようです。そうなると遡及申請で還付ができずに、自己負担になってしまうので、
お気を付けください!
(2023.2月現在)